【まだ間に合う!】3月中に車売却しないと自動車税がかかります!
2025.03.01
目次
3月中に車売却すれば自動車税がかかりません!
皆さまこんにちは!
ハッピーカーズ川崎登戸店の萩原です!
今回は令和7年度の「自動車税の支払い」に関してご説明していきます。
自動車税は、毎年4月1日時点での車所有者や使用者に課せられる税金です。
翌月5月末までに納付が必要となっているため、まとまったお金が必要になります。
通常自動車税は前払い制となっており、1年間の税額をまとめて支払います。
自動車税は車の排気量や年数に応じて税額が変わる仕組みとなっています。
※条件によって多少金額が異なる場合があります。
乗らない車は3月中に売却するのがお得です!
自動車税はあくまで4月1日時点の車所有者・使用者に納付義務が発生するため、3月までに手放して名義変更や抹消登録を済ませることで自動車税を支払う必要がなくなります。
普段あまり乗っていない車や、乗り替えたい、免許返納をしたいなどで車を売却しようとしている方は、売却することで自動車税の無駄な出費を抑えることができるため、おすすめの時期と言えます。
車を売却する場合、多くの車買取業者で自動車税の手続きは代行してくれます。
3月下旬の車売却だと手続きが間に合わない可能性も
3月中に車を売却したとしても運輸支局や税管理事務所などでの手続きが3月中に全て完了できず、4月に入ってしまう場合には、令和7年度分の自動車税がかかる恐れもあります。
その場合には、車買取業者とどちらが自動車税を支払うのか決めておく必要が出てきてしまいます。
車買取店は車の契約や引取後、点検や整備なども必要ですので手続き自体には早くても1週間~2週間ほどはかかります。
そのため3月下旬に車を売却した場合には、3月中に手続きに間に合わず、自動車税の納付義務が発生してしまうことも考えられます。
よって、遅くとも3月中旬までには車売却することができるよう、出来るだけ余裕を持った売却計画をおすすめします。
車を売却する際に必要な書類を用意しておく
いざ手放そうと決心した際に、車をスムーズに慌てず売却できるように車売却に必要な書類はなにか?知っておきましょう。
普通自動車を売却する際に必要な書類
【一般的に普通自動車を売却する際に必要な書類】
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※2「自動車検査証記録事項」は、電子車検証に切り替わっている際には必要となります。
軽自動車を売却する際に必要な書類は?
【一般的に軽自動車を売却する際に必要な書類】
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軽自動車を売却する際には、普通車のように「実印」「印鑑証明」は必要ありません。
印鑑も認印であるため必要書類も簡単です。
車検証の住所が現在の住所と異なる場合の必要書類
車検証の住所が現在の住所と違うことはよくあります。
引越し等で車の保管場所が変わった際には、15日以内に車検証の住所も変更しなければならないと、道路運送車両法で決められていますが、まだ住所が変更されておらず、そのまま車を売却される方も多いです。
車を売却する際には、車の買取店が代行して行ってくれることがほとんどですので、売却を検討している方は、必要書類を確認して買取店にお任するもの良いです。
車検証の住所が現在の住所から1つ前であれば「住民票」が必要
車検証に記載されている住所が、現在の住所の1回前の住所であった場合は、【住民票】が必要です。
1つ前までは住民票に転出の記載があるため、車検証に記載されている住所から現在の住所までの経緯の証明が可能なため住民票を用意しましょう。
車検証の住所が現在の住所から複数前であれば「戸籍の附票」が必要
車検証に記載されている住所が複数前であった場合には、【戸籍の附票】もしくは【住民票の除票】が必要です。
戸籍の附票とは、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴情報が記録されています。
住民票の除票は、複数回引越しで市区町村から転出した場合、住民票は抹消されますが5年間は記録が残ります。
車検証に記載されている住所から現在までの住所が辿れる書類であればどちらもでも問題ありません。
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