無料出張査定・お問い合わせ

お役立ちコラム

所有者が亡くなった車は売却できるの?相続して手放す方法と必要書類を解説

2024.06.03 | 更新:2025.01.13

車の相続について

車は持ち主の所有者が亡くなってしまった場合でも自動的に手続きが行われるというわけではありません。
まず、遺産相続の開始として、相続人を確定し、必要に応じて遺産分割協議を行います。

相続人が決定した後、自動車を売却する際には、相続による名義変更手続きをにて書類があります。

これらの書類を準備し、新しい所有者または売却する際には買取業者が、自動車名義変更を完了させます。
その後、正式に名義変更された車を市場で売却することが可能になります。

初めてのことであれば尚のこと多くの不安があると思います。
そんな方々の不安を軽減し、自動車売却に関する手続きの流れと必要書類について分かりやすく具体的に解説していきます。

■この記事でわかること

  • 車の持ち主が亡くなった際に行う手順がわかる
  • 相続に必要な書類がわかる
  • 相続の種類がわかる
  • 相続に必要な名義変更を行う場所と手順がわかる

車の所有者が亡くなった際にまずすべきことは?

車検証

まず最初にすべきことは自動車検査証(車検証)の名義を確認する

車検証とも呼ばれている書類です。この書類を確認してください。
まず最初に確認するポイントは「使用者」と「所有者」が誰になっているかです。

家族がずっと乗っていたとしても、必ずしも所有者とは限りません。
「使用者」と「所有者」の欄の名前が亡くなった方であればそのまま相続の手続きに進みます。

車検証の所有者がディーラーやローン会社名義になっている場合には?

使用者は亡くなった方の名前で、所有者はディーラーやローン会社の名前になっている場合は、記載されている会社に所有権解除と呼ばれるローン会社やディーラーから所有者を変更する手続きの必要があります。

車検証上の所有者がローン会社や販売店などになっている場合には、ローンの残債が残っている車の可能性があります。
その場合は、ローン会社にまだ未払いの金額が存在する状態ということですので、売却をしようとした際には、多くの場合で残りの残債を一括清算する必要があります。

残債がない場合においても自分で所有権解除の依頼をしない限りは所有者はローン会社や販売店のままになっていることが多いため、所有権解除と呼ばれる手続きが必要です。

車を相続し家族が所有のもと乗り続ける場合にはご自身で手続きを行う必要がありますが、相続せずそのまま車を売却する際には、車の買取店側が代理で手続き行ってくれることがほとんどです。

参考記事:ローンが残っている車の売却はできる?車買取するための方法と手順を解説

ローンが残っている車の売却はできる?車買取するための方法と手順を解説

車の所有者が死亡した際の車売却手続きの手順を説明

車の相続をする親子

道路運送車両法では、所有者が変わった場合には15日以内に名義変更をすると記載されています。

よって車の持ち主が亡くなった際には速やかに手続きに進む必要があります。
基本的には、車買取業者に売却をする場合は、買取店が代行して手続きを行ってくれますが、必要な書類を用意することや、家族が相続して乗るケースもありますので詳しく説明していきます。

車を売却するために必要な書類を揃える

車の契約書類を記入するビジネスマン相続の種類は「単独相続」と「共同相続」が主にあります。
単独相続とは、亡くなった方の車を家族のどなたか1名が相続する場合のケースが多いです。
共同相続とは、1台の車に対して2人以上の複数人で共同して相続する場合のケースです。

■単独相続に必要な書類

  • 自動車検査証
  • 車所有者が亡くなったことが確認できる戸籍謄本または、除籍謄
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印押印
  • 相続人全員の記載がある戸籍謄本または、全部事項証明書
  • 実印(新しい所有者のもの)
  • 印鑑証明書(新しい所有者のもの)
  • 車庫証明書(新しい所有者と住所が異なる場合)
  • ナンバープレート(新しい所有者と管轄が異なる場合)

基本的には単独相続のケースが多く、家族の相続優先順位に基づいて相続による名義変更を行います。
自動車の相続人を特定する際は、故人の遺言書が最優先で考慮されます。遺言書がない場合、民法に定められた相続順位に従い、遺産分割協議を経て法的な相続人が決定されます。
そして相続人に該当する全員から1名相続する人を選出して車の名義変更を行います。

家族が乗らずにそのまま売却したい場合でも、一度車を相続するための名義変更をしてからでないと売却はできません。
その上で、相続人の名義となった状態で売却をしなくてはならないため手順を覚えておきましょう。

■共同相続に必要な書類

  • 自動車検査証
  • 車所有者が亡くなったことが確認できる戸籍謄本または、除籍謄本
  • 実印(共同相続者全員分)
  • 印鑑証明書(共同相続者全員分)
  • 車庫証明書
  • ナンバープレート

※あくまでに一般的な例ですので、詳しくは各運輸支局や車買取店にお問合せ下さい。

共同相続は複数名で車を所有することになるためメリットとして、資産を平等に分配することができます。
ただしデメリットとしては、複数名での所有となるため勝手な判断で売却ができません。共同所有者全員の合意がなければ売却することはできないため後々トラブルになるケースもあります。

車の売却を相続と一緒に行う場合には書類を用意すればここからは車買取業側が手続きを代行してくれることがほとんどです。

車売却せず相続し家族が車の所有者になる場合の方法とは?

軽自動車検査協会

車の売却はせず、相続し所有者を家族に変更し乗り続ける場合には、自分で手続きを行う必要があります。

必要書類が全て揃ったらナンバー地域管轄の運輸支局に出向き必要な書類提出と届出を行います。

注意点として、普通自動車と軽自動車の申請場所は異なります。
普通自動車は新しい所有者が車を所有する管轄の運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会です。

参考サイト:関東運輸支局(普通車) 自動車登録について

参考サイト:軽自動車検査協会 名義変更

申請書は各運輸支局に用意されているため、窓口で記入をします。
窓口には記入例もありますので初めてでも問題ありません。

普通自動車の場合は実印の押印が必要なため忘れず持参しましょう。手数料は数百円~数千円ほどかかります。

申請が終わると新しい車検証が即日発行されます。時期にもよりますが、繁忙期の2月~3月は数時間かかる場合もあるため余裕を持っていきましょう。

最後に隣接している税事務所に行き自動車税の申告を忘れないこと!

神奈川県自動車税管理事務所

新しい車検証が発行されたら終わりではありません。最後に忘れず運輸支局内に併設されている自動車税事務所に向かって下さい。

車検証が交付されても自動車税関連は管理部署が異なる為、税管理事務所にて届出を別途行う必要があります。
大抵の運輸支局や軽自動車協会では、建物が隣接しているため、必ず忘れずに立ち寄りましょう。

税事務所では、新しい車検証と自動車税申告書を提出します。申告書は窓口にて記入できます。

まとめ 車の持ち主が亡くなった際の注意点

この記事をまとめると

  • 車の所有者が亡くなった場合は15日以内に速やかに相続手続きを完了させましょう
  • まずは車検証の使用者・所有者欄を確認して誰のものであるか確認しましょう
  • 相続に必要な書類は正確に不備なく用意する
  • 管轄の運輸支局、または軽自動車検査協会を確認し名義変更の手続きを行います

所有者の死亡後の自動車売却は、相続手続きおよび名義変更が重要です。相続人全員で一度話し合い、遺産分割協議を経て相続人が決定され、その後、必要書類を集める必要があります。相続人への名義変更を行い、正式に相続人の所有となった自動車は、売却が可能となるわけです。

ただし、個人がこれを全て行うには大変な労力が必要になります。相続人が車を乗り続ける場合はご自身で名義変更手続きをすべて完了させる必要がありますが、買取店に売却する場合には買取店が代行して行うため必要な書類を準備するだけで済みます。

故人が大事に乗られてきた車ですが、相続のタイミングで一度いくらぐらいになるのか出張査定を依頼してみるのも良いかと思います。

ハッピーカーズ川崎登戸店では、相続の手続き費用は無料代行、全てお任せで構いません。相続に関する売却や、車がいくらぐらいになるかご自宅まで無料出張査定も行っております。お困りごとがあればお気軽にご相談下さい。

TOP