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お役立ちコラム

車の所有者が死亡した際の相続手続き方法と必要書類を解説

2024.06.03 | 更新:2024.09.12

車の相続について

車は持ち主の所有者が亡くなってしまった場合でも自動的に手続きが行われるというわけではありません。
まず、遺産相続の開始として、相続人を確定し、必要に応じて遺産分割協議を行います。相続人が決定した後、自動車の名義変更手続きを行うためには、各種書類も必要です。

これらの書類を準備し、新しい所有者または売却する際には買取業者が、自動車名義変更を完了させます。
その後、正式に名義変更された車を市場で売却することが可能になります。

初めてのことであれば尚のこと不安があると思います。
そんな方々の不安を軽減し、自動車売却に関する手続きの流れと必要書類について分かりやすく具体的に解説していきます。

■この記事でわかること

  • 車の持ち主が亡くなった際に行う手順がわかる
  • 相続に必要な書類がわかる
  • 相続の種類がわかる
  • 相続に必要な名義変更を行う場所と手順がわかる

車の持ち主が亡くなった際にまずやること

車検証

車の持ち主が亡くなってしまった際に家族がまずすべきことは、自動車検査証の確認です。

車検証とも呼ばれている書類です。この書類を確認してください。
確認するポイントは「使用者」と「所有者」が誰になっているかです。

家族がずっと乗っていたとしても、必ずしも所有者とは限りません。
「使用者」と「所有者」の欄の名前が亡くなった方であればそのまま相続の手続きに進みます。

ただし、使用者は亡くなった方の名前で、所有者はディーラーやローン会社の名前になっている場合は、記載されている会社に所有権解除と呼ばれるローン会社やディーラーから所有者を変更する手続きの必要があります。
この場合は、ローンの残債の有無や必要書類を各会社に問い合わせて下さい。

持ち主が死亡した車の手続き手順

車の相続をする親子道路運送車両法では、所有者が変わった場合には15日以内に名義変更をすると記載されています。

よって車の持ち主が亡くなった際には速やかに手続きに進む必要があります。
基本的には、車買取業者に売却をする場合は、買取店が代行して手続きを行ってくれますが、必要な書類を用意することや、家族が相続して乗るケースもありますので詳しく説明していきます。

相続・名義変更に必要な書類を揃える

車の契約書類を記入するビジネスマン相続の種類は「単独相続」と「共同相続」が主にあります。
単独相続とは、亡くなった方の車を家族のどなたか1名が相続する場合のケースが多いです。
共同相続とは、1台の車に対して2人以上の複数人で共同して相続する場合のケースです。

単独相続に必要な書類

  • 自動車検査証
  • 車所有者が亡くなったことが確認できる戸籍謄本または、除籍謄
  • 遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印押印
  • 相続人全員の記載がある戸籍謄本または、全部事項証明書
  • 実印(新しい所有者のもの)
  • 印鑑証明書(新しい所有者のもの)
  • 車庫証明書(新しい所有者と住所が異なる場合)
  • ナンバープレート(新しい所有者と管轄が異なる場合)

基本的には単独相続のケースが多く、家族の相続優先順位に基づいて相続による名義変更を行います。
自動車の相続人を特定する際は、故人の遺言書が最優先で考慮されます。遺言書がない場合、民法に定められた相続順位に従い、遺産分割協議を経て法的な相続人が決定されます。
そして相続人に該当する全員から1名相続する人を選出して車の名義変更を行います。

家族が乗らずにそのまま売却したい場合でも、一度車を相続するための名義変更をしてからでないと売却はできません。
その上で、相続人の名義となった状態で売却をしなくてはならないため手順を覚えておきましょう。

■共同相続に必要な書類

  • 自動車検査証
  • 車所有者が亡くなったことが確認できる戸籍謄本または、除籍謄本
  • 実印(共同相続者全員分)
  • 印鑑証明書(共同相続者全員分)
  • 車庫証明書
  • ナンバープレート

※あくまでに一般的な例ですので、詳しくは各運輸支局や車買取店にお問合せ下さい。

共同相続は複数名で車を所有することになるためメリットとして、資産を平等に分配することができます。
ただしデメリットとしては、複数名での所有となるため勝手な判断で売却ができません。共同所有者全員の合意がなければ売却することはできないため後々トラブルになるケースもあります。

管轄の運輸支局に出向き書類の提出と申請を行う

軽自動車検査協会必要書類が全て揃ったらナンバー地域管轄の運輸支局に提出します。
注意点として、普通自動車と軽自動車の申請場所は異なります。
普通自動車は新しい所有者が車を所有する管轄の運輸支局で、軽自動車の場合は軽自動車検査協会です。

参考サイト:関東運輸支局(普通車) 自動車登録について
https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/jidou_gian/touroku/index.html

参考サイト:軽自動車検査協会 名義変更
https://www.keikenkyo.or.jp/procedures/change_name.html

申請書は各運輸支局に用意されているため、窓口で記入をします。
窓口には記入例もありますので初めてでも問題ありません。

普通自動車の場合は実印の押印が必要なため忘れず持参しましょう。手数料は数百円~数千円ほどかかります。

申請が終わると新しい車検証が即日発行されます。時期にもよりますが、繁忙期の2月~3月は数時間かかる場合もあるため余裕を持っていきましょう。

最後に忘れず自動車税の申告を行う

神奈川県自動車税管理事務所新しい車検証が発行されたら終わりではありません。最後に忘れず運輸支局内に併設されている自動車税事務所に向かって下さい。
ここで新しい車検証と自動車税申告書を提出します。申告書は窓口にて記入できます。

まとめ 車の持ち主が亡くなった際の注意点

この記事をまとめると

  • 車の所有者が亡くなった場合は15日以内に速やかに相続手続きを完了させましょう
  • まずは車検証の使用者・所有者欄を確認して誰のものであるか確認しましょう
  • 相続に必要な書類は正確に不備なく用意する
  • 管轄の運輸支局、または軽自動車検査協会を確認し名義変更の手続きを行います

所有者の死亡後の自動車売却は、相続手続きおよび名義変更が重要です。相続人全員で一度話し合い、遺産分割協議を経て相続人が決定され、その後、必要書類を集める必要があります。相続人への名義変更を行い、正式に相続人の所有となった自動車は、売却が可能となるわけです。

ただし、個人がこれを全て行うには大変な労力が必要になります。相続人が車を乗り続ける場合はご自身で名義変更手続きをすべて完了させる必要がありますが、買取店に売却する場合には買取店が代行して行うため必要な書類を準備するだけで済みます。
故人が大事に乗られてきた車ですが、相続のタイミングで一度いくらぐらいになるのか出張査定を依頼してみるのも良いかと思います。

ハッピーカーズ川崎登戸店では、相続の手続き費用は無料代行、全てお任せで構いません。相続に関する売却や、車がいくらぐらいになるかご自宅まで無料出張査定も行っております。お困りごとがあればお気軽にご相談下さい。

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