代理で車売却できるの?家族が親の車を売る際の注意点と必要書類
高齢化により免許を返納しようとする動きが当たり前になってきました。
メディア等でも高齢者の交通事故が特集され、高齢を理由に自ら免許返納する方も増えています。
そうした中、親名義の車を売却したいが、本人が高齢の場合は家族が代理で車の売却をしたい方も多いと思います。
この記事では、免許年脳により乗らなくなる車を家族が代理で売却することができるのかを説明し、本人以外の代理人が車買取に依頼する際の気を付けるべきポイントも合わせて詳しく解説していきます。
目次
車検証の所有者名義の方以外が車買取店に売却することはできるのか?
結論から言うと「代理人が車売却することは可能」です。
ただし、各車買取業者ごとによって異なりますのであくまでハッピーカーズ川崎登戸店を含め、一般的な判断にはなります。
原則、車を売却する際には、車検証に明記されている車の所有者・使用者のみが車の売却を行うことができます。
よって他の方が勝手に別の所有者の車を売却することはできません。
もしも別の方が売却することが可能であれば、後々トラブルにも発展する可能性もあるためです。
車買取業者は免許証の提示などで本人確認をとる業者が多いため偽って他人の車を売却することは難しいでしょう。
どうしても代理人が売却契約をしたい場合には、本人が一緒に契約時に立ち会って手続きをしてもらうことが最も良いです。
車買取の際に代理人が立ち会えない場合はどうするの?
例えば車を売却したいが、車検証名義の本人が入院をしていたりすると車買取時に立ち会うことができません。
そうした場合には、本人が代理人を定め記入、捺印を押して依頼する「委任状」を買取業者に提出することで、代わりに車の売却を行うことができます。
委任状とは、本来ならば本人が行うべき手続きを、第三者に委任することを記した書類です。
委任状は車買取業者が所有者の代わりに手続きを行う際には必要なため、車買取業者にも提出を求められる書類です。
免許返納しようとする高齢の方に代わって家族が代理で車売却をする際には、所有者から家族であっても代理人を定める方へ委任状を作成してもらうよいにしてください。
委任状を作成する際の注意点
1.委任状は「実印」の押印が必要となります。
委任状に実印の押印が必要です。
普通自動車を売却する際には、所有者の印鑑証明も買取業者に提出が必要であるため、委任状の実印の印影も確認されますので間違えず作成しましょう。
◆実印が見つからない、紛失した場合の対処法はこちらをご覧ください。
参考記事:車売却時の必要書類は?紛失した場合の再発行手順も教えます
2.必ず委任状は委任者本人が記入・捺印して作成をする
委任状は本人が作成することで効力を発揮します。
勝手に代理人が記入捺印することはできません。
本人がどうしても作成できない場合は、代わりに代筆が認められるケースもありますが、本人の意思がないと認められません。
基本的には所有者本人が作成をしなくてはいけないことを頭に入れておいてください。
◆委任状が必要な場合はこちらのサイトから印刷してください。
参考サイト:関東運輸局
関東運輸局 各種様式
3.委任状の有効期限はあるの?
正確に委任状の有効期限は定められていませんが、基本的には印鑑証明の効力期間と同様に3か月以内と認識しておきましょう。
あまりにも前の日付の場合は買取を拒否されるケースもあるので注意してください。
代理人が車の売却を行う際の注意点
■所有者が親族に委任して車売却をする場合
車検証名義の所有者が家族などに委任し、車売却を行うケースはとても多いため、基本的には問題なく売却を行えることが多いです。
本人確認の方法は、「委任状」「本人の免許証提示」「本人の印鑑証明」など車買取業者によって異なりますので、必ず事前に確認をしておくことをおすすめします。
家族が代わりに売買契約を行うには、普通車であれば、所有者から委任された委任状・所有者の実印・所有者の印鑑証明書が必要です。
その他に、車買取業者への委任状、譲渡証明書、各種申請書へ記入と捺印を代理で行います。
これらの書類は車買取業者が用意することがほとんどなので心配はいりません。
■所有者が親族以外に委任して車売却をする場合
この場合は委任状があったとしても、本人に直接確認が取れない場合は買取業者によっては車の買取を拒否されるケースもあります。
車の売買は高額になりやすいため車買取業者もできる限りトラブルを避けたいものです。
もしくは買取が可能だとしても万が一のリスクを考え、あまり高値の買査定額とはならない可能性もあるでしょう。
その場合は、車の所有者から名義を代理人に変更してから車の売却を正式に依頼することで解決することができます。
所有者が亡くなっている車を売却することはできる?
車の所有者が亡くなった場合は本人が委任できないため、代わりに家族が「相続」をすることで相続された家族が車を売却することが可能です。
車は車検証上の所有者が亡くなってしまった場合でも自動的に家族に相続手続きが行われるというわけではありません。
遺産相続の開始として、相続人を確定し、必要に応じて遺産分割協議を行います。相続人が決定した後、自動車の名義変更手続きを行うためには、各種書類も必要です。
■持ち主が死亡した車の手続き手順
道路運送車両法では、所有者が変わった場合には15日以内に名義変更をすると記載されています。
よって車の持ち主が亡くなった際には速やかに手続きに進む必要があります。
相続の種類は「単独相続」と「共同相続」が主にありますが、すぐに車の売却をする場合には、亡くなった方の車を家族のどなたか1名が相続する場「単独相続」のケースが多いです。
■単独相続に必要な書類
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上記を用意することで、車買取業者に車を売却することが可能となります。
基本的には車を売却する際には、相続の名義変更手続きは買取業者が代行してくれる場合がほとんどですので、必要書類を抜かりなく用意しましょう。
◆車の所有者が死亡した際の相続方法 詳しくはこちらをご覧ください。
参考記事:車の所有者が死亡した際の相続方法は?手続きの流れと必要書類を解説します!
車の所有者が死亡した際の相続方法/ハッピーカーズ川崎登戸店
まとめ 車買取は正しい準備で代理人でも車売却することができる
免許返納を予定している所有者の親族が代理人になって車売却することが可能なことを説明しました。
ただし委任状を含め必要な書類が複数あるため抜かりなく準備する必要があります。
できれば本人が契約時に立ち会うことが最も望ましいですが、代理人が車を売却する際には事前に車買取業者に相談を行い、流れや必要なものを確認しておくことをおすすめします。