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車を売却すると【税金】が戻る!損をしないために自動車税還付の仕組みを徹底解説

税金イメージと男性

車を売却するときに、「税金が返ってくる」という話を耳にしたことはありませんか?
支払い済みの税金が返ってくるのは、確かに魅力的。
一方で、「いったいなぜ税金が返ってくるのか」「自分の場合いくらになるのか」など、疑問を抱きやすいポイントでもあります。
車売却時に返ってくる税金について知るためには、まず自動車税の仕組みを知っておく必要があるでしょう。
初めて車を売却する方にもわかりやすいよう、自動車税について丁寧にお伝えします。
ぜひ参考にしてみてください。

車にかかる税金「自動車税」とは?

納税証明書

自動車税とは、自動車を保有している方に対して毎年課せられる税金です。
自動車を保有している限り、支払い義務が発生します。
車検証に記載されている住所に宛てて、毎年納付書が送付されますから、指示にしたがって税金を納めましょう。

自動車税は、主に排気量によって金額が異なります。
そのほかにも、購入時期や環境性能など、さまざまな要因によって金額が変わるもの。
また保有しているのが軽自動車の場合、納めるべき税金は「軽自動車税」となります。

自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している人が対象となり、原則として5月31日までの納付が必要です。
年額払いで「4月からの1年分の税金を先払いする」という仕組みをイメージしてみてください。

自動車税の金額とは?

気になる自動車税の金額は、以下のとおりです。

【自動車税(自家用車)】

総排気量 2019年10月1日以降に新規登録 2019年9月30日以前の新規登録 新規登録から13年以降
1,000cc以下 25,000円  29,500円  約33,900円
1,000超~1,500cc以下 30,500円  34,500円  約39,600円
1,500超~2,000cc以下 36,000円 39,500円 約45,400円
2,000超~2,500cc以下 43,500円  45,000円  約51,700円
2,500超~3,000cc以下 50,000円  51,000円  約58,600円
3,000超~3,500cc以下  57,000円   58,000円  約66,700円
3,500超~4,000cc以下  65,500円   66,500円  約76,400円
4,000超~4,500cc以下  75,500円   76,500円  約87,900円
4,500超~6,000cc以下  87,000円   88,000円  約101,200円
6,000超~  110,000円   111,000円  約127,600円

※参照元:東京都主税局「自動車税種別割」
東京都主税局 自動車税種別割の概要

環境性能や初回新規登録の時期によって、税額は増減する可能性があります。
詳細については、各自治体のホームページや自宅に送付された納付書の案内を確認してみてください。

自動車税の還付を受けられる条件とは?

車 書類

自動車税の未経過分の還付を受けるためには、今までに自動車税に未納がないことと、車の抹消手続き・廃車手続きが完了されていることが条件となります。
車の抹消登録には、完全に廃車状態にする「永久抹消登録」と、一時的に車の使用を中止する「一時抹消登録」の2種類があります。
どちらも車のナンバーを管轄の運輸支局に返却し、各種書類の提出とともに手続きを行うと受理されます。
よって車の所有者を変更する「移転抹消登録」名義変更とも呼びますが、この手続きをした場合は、自動車税の還付はできません。
あくまでナンバーを返却して車の使用と中止した際に還付されると頭に入れておいてください。
通常この抹消登録手続きと税申告手続きは、車を売却した中古車買取店が代行して行います。よって買取店へ売却した際は、ご自身で特別な手続きを行う必要はありません。

自動車税が還付される金額は?

自動車税は月割課税であり、登録の月の翌月から年度末までの月数によって課税されます。
年度の途中で車のナンバーを返納する抹消登録をした場合、税金を払い過ぎている状態になるため、その分が廃車や抹消した時に還付されるという仕組みです。

よって、自分が支払った税額以上の還付金を受け取ることはできませんし、そもそも「まだ納税できていない」という場合も返金はありません。
具体的にいくら還付されるのかは、以下の計算式で求められます。

(年税額 × 残存月数) ÷ 12 = 還付金額

たとえば、4月に50,000円の自動車税を納付した人が9月に車を売却した場合、残存月数は10月から3月までの6か月です。
「(50,000円 × 6か月)÷ 12」で、25,000円が還付される計算になります。

支払われる方法は2種類ある

自動車税の還付方法は各業者や車買取店によって対応が異なります。一般的には2種類方法があります。

1.自身で金融機関や郵便局の窓口に行き還付金を受け取る

買取店が車の抹消登録をすると、約1か月~2か月後に車検証の名義人のもとに通知書が送られてきます。
その通知書と本人確認のための身分証と印鑑を指定金融機関に持っていき、窓口で還付金を受け取れます。
※詳しい還付方法はお住まいの地方自治体のwebサイトをご確認下さい。

参考サイト:神奈川県自動車税管理事務所
神奈川県自動車税管理事務所 問合せ先

参考サイト:川崎市市役所 軽自動車税
川崎市 軽自動車税(種別割)問合せ先

2.買取店が自動車税還付金分を上乗せ支払いしてくれる

自動車税の還付金の手続きを車買取店側が行ってくれる親切な買取店もあります。
還付金を買取店側に振り込まれる手続きにして、先にその分の金額を買取額に上乗せしてくれます。

どちらも買取店によって対応が違い、自動車税の還付自体行わない買取店もあります。
参考に、ハッピーカーズ川崎登戸店では、自動車税の還付手続きは店舗側が代行して行い買取額に上乗せ支払いすることを基本としています。

軽自動車税の場合はどうなる?

所有している自動車が「軽自動車」の場合、課せられる税金は「軽自動車税」です。
具体的な税額は以下のとおりです。

【軽自動車税】
初回新車登録が平成27年3月以前 7,200円
初回新車登録が平成27年4月以降 10,800円

※参照元:総務省
四輪の軽自動車等について

参考記事:軽自動車の年間維持費はいくら?普通車と維持費を徹底比較します!

軽自動車の維持費は安い?年間費用はどれぐらいかかるのか解説します!

自動車税との大きな違いは、「軽自動車税は年税である」という点です。
自動車税も軽自動車税も、毎年同じような時期に納付書が届きますが、その納付実態は大きく異なります。
自動車税が月単位で課税されるのに対して、軽自動車税は年単位で課税されるのです。

よって、年度の途中で車の永久抹消登録をしたとしても、軽自動車税の還付はありません。
税金を無駄にしたくないのであれば、「4月に入ってから」よりも「3月中」に売却や廃車手続きを終えるのがおすすめです。

車売却時の税金還付は法的義務ではない!

年度の途中で車をスクラップにして廃車にした場合、支払い過ぎた自動車税は還付されます。
こちらは法律に基づいた手続きであり、自分で運輸支局または自動車検査登録事務所で手続きを行うことでご自身で還付金を受け取れるでしょう。

一方で、年度の途中で「車を売却した場合」も、税金が還付されます。
廃車でなくても、手元にない車の税金を負担するのは公平ではありません。
買取業者のなかには、公平性を期すため、また納税時期を理由に売却をためらわせないため、廃車時と同様のルールで返金を行っているところが多くあります。

しかしながら、こちらはあくまでも買取業者による独自ルールです。
「本来支払わなくてもよい税金。車を手放すのであれば、しっかりと回収したい」と思うのは当然ですが、買取業者にそれをする義務はありません。
買取金額に還付金を上乗せして査定結果を出してくれる業者も多いですが、それをしなかったところで罰則はないため中には自動車税をお客様に還付しない買取店もあります。

売却時の見積もり確認は必須

買取金額に還付金を上乗せするかどうかは、業者次第。
だからこそ、車を売却する際は自動車税が還付されるかしっかりと確認してみてください。
車両売却価格のほかに還付金の項目があり、それぞれに金額が記載されていれば、本来の買取金額がいくらなのか容易に確認できるでしょう。
一方で、車両売却価格に還付金があらかじめ上乗せされているケースもあります。
この場合、「他社よりも売却価格が高いように思えるが、実際には税金還付分が上乗せされていただけだった!」ということも考えられます。

還付金が上乗せされているのかどうか、見積もりだけではよくわからない場合は、遠慮せずに質問してみてください。
担当者から明確な答えがもらえれば、納得して売却手続きを進めやすいでしょう。

車を売却しても自動車税が還付されないケースとは?

買取金額に自動車税還付金を上乗せしてくれる業者を利用していても、「還付対象外」と判断されてしまうケースもあります。
いったいなぜ…?と思いがちですが、これには以下の2つの理由が考えられるでしょう。

★売却する車が「軽自動車」である
★自動車の売却手続きを行ったのが「2月末~3月」である

先ほどもお伝えしたとおり、軽自動車税にはそもそも還付金制度がありません。
法律にならって、車買取店でも「軽自動車については還付金の上乗せは行わない」というスタイルが一般的です。

売却予定の車が普通自動車の場合、売却手続きを行う時期が関係している可能性が高いでしょう。
毎年4月に12か月分を先払いする仕組みの自動車税に、3月に入ってからの売却で還付金が発生することはありません。
2月末に売却手続きをスタートした場合、スケジュールやカレンダーの都合により、名義変更が3月頭にずれこむ可能性も。
やはりこの場合も、「12か月間車を保有した」とみなされ、還付金は発生しません。

まとめ 車を売却する際には自動車税を還付してくれる買取店を選ぼう!

受け付けをする女性

自動車税の還付金に関する基礎知識は、いかがでしたか?
廃車時とは違い、売却時に自動車税を還付することは法的な義務ではありません。
より有利な条件で車を売却するためには、還付に関する基礎知識を身に付け、それぞれの買取店の姿勢を見極める必要があります。

ハッピーカーズ川崎登戸店では、普通車の自動車税は基本的にお客様に還付し本体買取額とは別に上乗せしてお支払いをしています。難しい手続きも無料で代行しているため安心してください。自動車税の還付についても丁寧な説明を心掛けています。
気になる点は、ぜひお気軽にご相談ください。

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