無料出張査定・お問い合わせ

お役立ちコラム

引越しで必要な車の手続きをまとめ!軽自動車と普通車の手続きを徹底解説します

家族で引越しのイラスト

新しい生活のスタートとなる引越しでは住所変更の手続きが色々と必要になります。車の住所変更もその一つです。軽自動車や普通車を問わず、適切な期限内に手続きを完了させることは法的義務です。
本記事では、住所変更の手続きの流れ、必要書類、手続き先の詳細まで、あなたがスムーズに処理できるよう徹底解説します。読者の皆様がこの情報を手に、関連手続きを余裕を持って進められるようにしましょう。

なぜ住所変更が必要なのか?

引越しに伴い、車両の住所変更は法的義務です。
この変更は、車両登録の情報を最新の状態に保ち、車検証に記載された住所と実際の住所を一致させるために必要です。正しい登録情報は、税金の通知、違反切符の到着、緊急時の車両特定などに不可欠であり、これを怠ると罰則を受けることもあります。
ですから、すべての車種を問わず、引越し後は速やかな住所変更手続きが求められます。

引越し後の住所変更の期限とは?

引越しによる住所変更は、車関連においては15日以内に行う必要があります。この期限を遵守しないと、道路交通法に基づき違反となり罰金が科せられる事態も発生します。住所変更は車両登録に直接関わり、行政上の義務です。適切な手続きを早めに済ませることで、スムーズな生活と安心の運転を確保しましょう。

車に関する住所変更手続きの種類と流れ

車検証

1.運転免許証を更新する

まずは運転免許証の記載事項変更で住所変更の手続きを行いましょう。
運転免許証の住所変更に関しては、いつまでに行わなければならないという決まりはありません。
ただ、免許証は車関連のみならず様々な身分証として利用できるため初めに更新を行っていくことで他の手続きもスムーズに行うことができるため先に行っておくことをおすすめします。
申請場所は、新しい住所地を管轄する警察署や運転免許センターの窓口にて行います。
窓口にある「運転免許証記載事項変更届」に必要事項を記入し、運転免許証と新住所を確認できるもの(住民票写しなど)と一緒に提出します。
混雑状況にもよりますが、通常であれば30分程度、混雑している場合は1時間ほどかかる場合もあります。
運転免許センターよりも、警察署の方が混雑していないことが多いです。

■受付時間(神奈川県管轄の場合)
【運転免許センター】
月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。)
午前8時30分〜11時 午後1時〜4時

【神奈川県内の警察署】(横浜水上警察署を除く。)
月曜日から金曜日まで(土曜日・日曜日・祝日・休日・年末年始の休日を除く。)
午前9時〜12時 午後1時〜4時

申請期限:できる限り速やかに
申請場所:所轄の警察署、運転免許センター等
必要なもの:運転免許証、新住所の住民票の写し、印鑑、免許証用の写真

参考サイト:神奈川県警察
神奈川県警察 運転免許の記載事項変更手続きについて

2.車庫証明書を申請手続きする

車庫証明とは「自動車保管場所証明書」というもので、自動車の保管場所を証明するための書類です
引越し先の住所で引き続き車を所有する場合には新たに車庫証明の申請が必要です。
車検証やナンバープレートを更新する際に、車庫証明書が必要になるため先に申請手続きをしましょう。
車庫証明は、手続きを行う期限があり、保管場所が変わってから15日以内に車庫証明の住所変更手続きを行う必要があります。
もし違反となれば10万円以下の罰金刑を受ける可能性もあるため、速やかに行うべき手続きです。

【普通車の場合】車庫証明に必要な書類と詳細内容

1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合]
5.保管場所使用承諾証明書[保管場所が賃貸等で他人の土地、建物の場合]
6.使用の本処の場所が確認できるもの(運転免許証など)
7.印鑑
8.手数料2000円程度
1~5の書類は警察署の窓口にあります。または、警察のホームページからダウンロード印刷が可能です。
おおよそ申請から5日~7日ほどで交付できます。

【軽自動車の場合】保管場所届出に必要な書類と詳細内容

軽自動車の場合は車庫証明ではなく、「軽自動車の保管場所届出」が必要です。地域よって保管場所届出が不要な場合がありますがほとんどの地域では届出は必要です。

■警察への届出が必要な地域(神奈川県の適用地域)
下記の地域に、使用の本拠の位置(住所地や事務所)がある場合に届出が必要になります。
横浜市、川崎市、藤沢市、横須賀市、相模原市(津久井警察署管内は除く。)、平塚市、厚木市、大和市、茅ヶ崎市、小田原市、鎌倉市、秦野市、座間市及び海老名市

■届出に必要な書類等
1.自動車保管場所届出書
2.保管場所標章交付申請書
3.保管場所の所在図・配置図
4.保管場所使用権原疎明書面(自認書)[保管場所が自分の土地、建物の場合]
5.保管場所使用承諾証明書[保管場所が賃貸等で他人の土地、建物の場合]
6.使用の本処の場所が確認できるもの(運転免許証など)
7.印鑑
8.手数料500円程度
同様に1~5の書類は警察署の窓口にあります。または、警察のホームページからダウンロード印刷が可能です。
軽自動車の保管場所届出は、提出後にほとんどの場合その場で交付されます。
軽自動車の届け出も普通車同様に期限があり保管場所が変わってから15日以内で違反となれば10万円以下の罰金刑を受ける可能性もあるため、こちらも速やかに行うべき手続きです。

保管場所標章(ステッカー)はどこに貼るの?

車保管場所ステッカー

車庫証明が交付されると「保管場所標章番号通知書」と「保管場所標章」というステッカーを受け取ります。
保管場所標章番号通知書は無くさずに保管しておきますが、保管場所標章は車に貼る義務があります。
貼る位置は、自動車の後面ガラスに見やすい位置に貼るように決められています。稀に後面ガラスがない場合や、後ろから見えにくい場合には車両の左側面に貼り付けることになっています。

参考サイト:神奈川県警察
神奈川県警察 自動車の保管場所(車庫)証明等の手続き

引越しをしたが、車の保管場所が変わらない場合は??

引越しをしたが、車の駐車場、保管場所は変わらない場合でも車庫証明の手続きは必要です。
使用者の本拠地が変更となるため車庫証明の変更手続きも行うことになります。

3.車検証変更・ナンバープレート発行

車のナンバープレート

車検証の住所変更と、県外などで管轄が変わる場合にはナンバープレートの更新も必要です。
普通車と軽自動車では、手続きする場所が異なりますので注意して下さい。
普通車は引っ越し先の住所地を管轄する運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会にて住所変更を行います。

管轄が異なる地域に引っ越しの際は、ナンバープレートの変更も必要

ナンバープレートは管轄が変わらなければ変更は必要ありません。
しかし、都道府県や市区が変わるような引っ越しの場合、住所地を管轄している運輸支局が変わると、車検証の住所変更手続きとともに、ナンバープレートも新しく変更しなければなりません。
大事な注意点として、軽自動車の場合は、ナンバープレートのみを持参が可能で新しいナンバーと交換してもらえますが、普通車の場合は勝手にナンバープレートをとってしまってはいけません。
後ろのナンバープレート部分のネジには封印がされており、これを外してしまうと公道を走行できなくなります。
よって必ず運輸支局に車を持ち込んでナンバー設置場所にて取り外しや、新しいナンバーの封印を係員の指示に従い行うことをおすすめします。

車検証の住所変更に必要なもの(普通車)

1.申請書(OCRシート第1号様式)
2.手数料納付書
3.自動車税申告書(申告書は自動車税申告窓口にあります)
4.車検証
5.車庫証明書
6.住民票の写し(交付から3ヶ月以内)
7.委任状(代理人が申請を行う場合は必要)
※1~2は、国土交通省の公式サイトからダウンロード可能、窓口にも設置してあります。

車検証の住所変更に必要なもの(軽自動車)

1.自動車検査証記入申請書
2.軽自動車税申告書(軽自動車検査協会の税関係の窓口にあります)
3.車検証
4.住民票の写し(交付から3ヶ月以内)
5.申請依頼書(代理人が申請を行う場合)
申請依頼書は軽自動車の場合、申請依頼書が委任状の役割を持ちます。
軽自動車検査協会の公式サイトでもダウンロードが可能です。
※1は、軽自動車検査協会の公式サイトでダウンロード可能、窓口にも設置されています。

車検証の住所変更の手続き流れ

軽自動車検査協会

1.普通車は管轄の運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会に出向く
管轄外の場所では受付ができないため、必ず自分の管轄の場所を調べて下さい。
窓口に書類は設置されていますが、ホームページにてダウンロードできる書類は印刷と記入をしていくことでスムーズな手続きが可能になります。

2.窓口で書類の必要事項を記入し書類を全て揃える
普通車の場合、印紙販売窓口で収入印紙を購入し手数納付書に手数料分の印紙を貼り付けます。
運輸支局で住所変更を行う際に必要な手数料は、変更登録手数料350円です。
軽自動車は印紙が不要です。
書類の記入方法は窓口に記入例がありますので参考にしながら記入をします。

3.窓口で書類を提出する
上記に記載した必要なものを全て窓口に提出をします。基本的には即日で新しい車検証が発行されるので受け取りましょう。

4.自動車税事務所へ出向く
運輸支局には自動車税事務所が隣接しているので、最後に車検証と自動車税申告書を持っていき提出します。
軽自動車の場合は、税申告と手続きは同じところで一緒に流れで行うところが多いのです。

5.ナンバープレートの返納と取り付け
ナンバープレートの変更が必要な場合は返納します。場所によっては最初に返納をしてから手続きを始める場所も多いので受付で流れを最初に聞いておくことをおすすめします。その場で、新しいナンバープレートが発行されます。

ナンバープレート代(変更がある場合)はおおよそ1,500円程度です。希望ナンバーの場合は、3,900円~5,600円程度かかります。図柄ナンバーは、7,000円~9,200円程度かかります。希望ナンバーが必要な場合は、事前に望番号申込サービス(一般社団法人 全国自動車標板協議会ホームページ)より、申し込みを行います。

参考サイト:一般社団法人 全国自動車標板協議会
希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス

最後に、忘れず受け取ったナンバーを車に取り付けて下さい。取り付けるネジはナンバーと一緒にもらえます。
たいがいの場所にはネジで取り付けるためのドライバーの貸し出しを行っていますが、心配な方は持参したほうが良いでしょう。
軽自動車はナンバーを自分で取り付けて完了です。普通車は係員にナンバー封印をしてもらう必要があるため封印スペースでナンバーの取り付けを封印作業をしてもらい完了です。

※不明点や各種詳しい情報は下記サイトを参考にして下さい。

参考サイト:関東運輸支局
普通自動車の登録手続きについて

参考サイト:軽自動車検査協会
軽自動車 住所変更(引越し)

自賠責保険の住所変更手続きをする

最後に自賠責保険の住所変更手続きを行います。事故を起こした際にトラブルにならないように忘れず更新をします。
保険会社によっては、直接窓口に行かずともインターネットにてweb変更や郵送での手続きを可能としている為、自分が加入している保険会社の手続き方法をご自身でまずは調べてみてください。

申請期限:できる限り早め
申請場所:加入している保険会社の支店窓口、WEBでの変更
必要なもの:自賠責保険証明書、印鑑、新住所の車検証

引越しをした際には、速やかに車の手続きを行う必要があります。放っておくと法律違反にて罰金を課される恐れがあります。
一見難しい手続きのように見えますが、一つ一つ整理しながら必要書類を漏れなく集め、運転免許証の住所変更、車庫証明、車検証、自賠責保険の順番で住所変更の手続きがおすすめです。
事前に陸運支局または軽自動車検査協会のウェブサイトで必要書類や手数料を確認し、計画的に手続きを行えるようにしましょう。
ただし、車を売却しようと検討されている方は、ハッピーカーズ川崎登戸店が住所変更の手続きを無料代行しています。
住所変更からナンバーの交換や返納の費用も当店が負担していますので、手続きは全てお任せ下さい。
ご自身で住所変更手続きを行っても良いですが、当店が代行をしていますので引越しするタイミングで車を手放すという選択肢も良いかと思います。
ぜひお気軽にご相談をお待ちしております。

TOP